不動産鑑定評価
宮崎県内の地価動向を適切に反映した高品質の鑑定評価
- 売買や相続財産(不動産)の価値把握で、利害関係のない第三者による不動産価格の証明が必要なとき
- ⽤地取得予定地の⼟地価格を把握したいとき
- 土地や建物の貸付料や公有地の貸付料を設定する際に、第三者としての意見が必要となるとき
- 特殊な土地(ため池や廃線敷きなど)の土地価格を把握する必要が生じたとき
- 公有建物(建物⼀部を含む)の貸付料を設定したいとき など

よくあるご質問
不動産の鑑定評価はどのような局面で必要となりますか?
所有している不動産の価格について、何らかの理由で利害関係のない第三者による価格証明が必要になった場合などがあげられます。
不動産鑑定評価ではなく、安価な不動産価格調査(簡易評価)の対応は行っていますか?
原則として行っておりませんが、価格調査の結果をお客様の内部利用に留める場合など、依頼の内容や調査結果の利用方法などにより対応が可能となる場合もありますので、お気軽にご相談ください。
不動産鑑定評価等に要する「費用」はどの程度ですか?
依頼内容や不動産鑑定評価見込額により費用は変動します。目安としての費用(鑑定報酬)は約20万円~となります。
不動産鑑定評価等に要する「期間」はどの程度ですか?
依頼内容により所要期間は変動しますが、目安としての所要期間は業務依頼後(鑑定評価で必要となる諸資料を当事務所で受領した後)、約1か月~となります。
不動産M&Aの包括的なコンサルティング業務は行っていますか?
不動産M&Aに関して、対象不動産自体の価格把握のための不動産鑑定評価を行うことは可能です。ただし、不動産M&Aは不動産の価格に関する知識のみならず、法的側面並びに会計的側面に関する専門的な知識を要するため、当事務所では包括的なコンサルティング業務を行っておりません。
保有する不動産の大まかな時価を知りたい場合に、参考となる不動産価格指標等はありますか?
公的土地評価として、地価公示・都道府県地価調査・相続税評価・固定資産税評価の4つがあり、それぞれホームページなどで路線価情報などを検索することが可能です。また、固定資産税評価については、課税を行う自治体から送付される納税通知書に「評価額」が記載されています。
代表者の業務実績
- 土地に係る不動産鑑定評価(住宅地・商業地・工業地)
- 建物及びその敷地に係る不動産鑑定評価(一般住宅や賃貸マンション、商業施設など)
- 都市部に所在するオフィスビル貸室賃料に関する継続賃料の鑑定評価
- 未利用となった不動産(土地建物)に係る不動産鑑定評価
- 公共⽤地(道路、公園⽤地等)の取得等に伴う不動産鑑定評価
- 公的評価
地価公⽰・都道府県地価調査・相続税路線価等を定めるための鑑定評価(精通者意⾒含む)、固定資産税標準宅地評価 など
不動産価格コンサルティング業務
不動産鑑定評価等に係る豊富な業務経験に基づき、「不動産の価値」に着目した利活用方策検討など、不動産コンサルティング業務を行います。
- 遊休状態となっている不動産の利活用方策を検討したい
- 各都市における土地利用用途(オフィス・住宅など)ごとの不動産市場動向を把握したい
- CRE(企業不動産の利活用方策)やPRE(公的不動産の利活用方策)を検討したい

代表者の業務実績
- 九州管内各都市の不動産市場調査
- 遊休土地の周辺地域における不動産市場調査
- 都市部に所在する土地について、建物の利用用途を複数想定した場合における価格調査
- 固定資産税評価事務に係るコンサルティング業務
- 公有地(遊休土地)の利活用方策検討業務
- 大学キャンパス内土地・建物に係る貸付料設定基準の策定業務 ほか
